まずはお気軽にお問い合わせ下さい
TEL.0586-64-9500
〒491-0873 愛知県一宮市せんい1丁目7-21
飲食店を営業する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要です。
深夜0時以降にお酒をメインに提供する場合は、それに加えて警察署に「深夜酒類営業届」を提出する必要があります。
深夜酒類営業届は、届出書自体は難しくありませんが、添付書類として内のり面積を図った図面が必要です(愛知県の場合)。建築や改築時の図面は通常壁芯での図面なので、改めて内部を測量してCAD等で作成する必要があり、ご自身で手続きをされるのは大変な手間がかかります。
■深夜酒類営業届完全サポート
12万円(税別)
※おおむね20席程度の広さ・構造の店舗の場合です。客席が広い場合や複数ある場合、その他複雑な形状の場合は別途お見積りいたします。
※現地計測、図面作成、申請書類作成等、届出に必要な全てのサポートを含みます。住民票や用途地域証明等をこちらで取得する場合は、実費分(住民票300円など取得にかかる費用)のみ別途ご請求いたします。
■飲食店営業許可サポート
4万円(税別)
深夜酒類営業届と併せてご依頼の場合は3万円(税別)
※別途保健所に支払う申請手数料が18,000円程度(保健所による)かかります。
■図面の変更を伴う変更届
新規届出と同料金
ただし新規の際にご依頼を頂いた店舗様の場合は20%OFF
■図面の変更を伴わない変更届
1店舗1提出先ごとに2万円
ただし新規の際にご依頼を頂いた店舗様の場合は1.5万円
深夜酒類営業届のための最低限の要件です。
この要件を満たしていない場合は申請できませんので、あらかじめご確認ください。
✓営業所の用途地域が第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)でないこと
✓客室が2室以上ある場合、1室の面積が9.5㎡以上であること
※深夜酒類営業届には人的な欠格要件はありません。
〒491-0873
愛知県一宮市せんい1丁目7-21 201号室
TEL:0586-64-9500
FAX 0586-64-9532
mail yamada@nagomig.com
行政書士 山田和美
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